電話加入権

電話加入権(でんわかにゅうけん)はNTT東日本・西日本の固定電話回線を利用する権利のことである。

電話料金が長期にわたり未納の場合、NTTの電話サービス契約約款[1][2]第24条に基づき、権利が消滅することがある。

この権利を所有していると、工事費を支払って電話の設置場所の変更や、利用の休止をすることができる。休止の場合5年毎に更新手続きが必要であり、更新手続きがされなかった場合5年で権利が時効となる。 相続や企業の合併・分割の際は名義の変更が無料で可能である。ただし、法定相続人が未成年であるなど、承継ができない場合もある。この場合は成人になるまで休止状態にしてから相続という形を取る。

法人の名義の場合は会社の代表者や清算人がいなくなったりした場合は相続という形を取ることができない。

譲渡や遺贈(相続分の譲渡を含む)の場合は手数料を払うことで名義変更を行う(法人が相続人になる場合も同様に手数料を払う)

この権利を購入する際に必要な料金が「施設設置負担金」(しせつせっちふたんきん)である。

施設設置負担金の廃止の問題点

電話加入権は売却可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、法人税法上では減価償却のできない無形固定資産とされている。このため、会計上も税法に合わせて資産計上している企業も多い。そのため市場価格がいくら変動しても、計上される資産額は購入価格のままである。

本来電話加入権は質権を設定できないものであったが、中小企業などからの要望が多かったために「電話加入権質に関する臨時特例法」が制定され、いくつかの条件の下で質権を設定できるようになった。そのため、借入金の担保や国税等の滞納処分の差し押さえ物件とされるようになった。

施設設置負担金の廃止は、電話加入権の資産や担保としての価値をゼロにすることになる。これは企業や自治体へ甚大な影響を与えるため、施設設置負担金のいらないライトプランも併設されたものの、まだ全廃には踏み切れないでいる。しかし、2004年には日本テレコム(現・ソフトバンクテレコム)やKDDIが施設設置負担金の要らないサービス(直収電話)の開始を発表。

これを受けて、NTT東西も施設設置負担金の段階的値下げを発表した。また、平成電電は NTTの電話加入権(施設設置負担金)の買取サービスを始めたが、その直後にNTTは電話加入権の値段を72,000円から半額の36,000円に引き下げた。

NTTの電話加入権の廃止は該当する資産の評価を予告の上で人為的にゼロにしてしまうため、多くの企業などで会計上の問題が生じる。

参考元 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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